会員規約

REGULATION 会員規約

エリエールスポーツクラブ 規約

第1条(名称及び所在地)

本クラブは「エリエールスポーツクラブ」と称し(以下クラブという)、愛媛県四国中央市村松町722番地1に置く。

第2条(目的)

クラブの目的は、クラブ会員がクラブ内の諸施設を利用し、心身の健康維持・増進と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(会員)
  • クラブは会員制とし、会員の種類は次のとおりとする。
    ①個人記名会員  
    ②法人会員
  • 会費の納入形態により 月契約会員 と 年契約会員 に分類する。
  • 会員はそれぞれの区分ごとに登録され、クラブ規約に基づき諸施設を利用することができる。
  • 会員がクラブ諸施設を利用する時は、会員証を提示しなければならない。
第4条(入会の申込)
  • クラブ入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、入会誓約書に捺印の上、クラブの承認を得るとともに、定められた登録手数料及び会費等を納入しなければならない。
  • 入会期間は、入会手続きに必要な2ヶ月以上を原則とする。(但し、学生会員を除く)
第5条(会員資格)
  • クラブは、会員に対し会員証を発行・交付する。
  • クラブは16歳以上(高校生含)の者で、クラブ規約に基づく契約をし、所定の入会金及び会費等を納入して会員の資格を得た者をクラブ会員とする。但し、入会希望者が暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力に属していると認められる時、刺青(タトゥー)のある者(大きさにかかわらず1ヶ所以上)は入会することができない。また、当社 との間で過去に争事があった者、クラブが不適と認めた者は入会することができない。
第6条(会費、入会金等)
  • 会費等の額は別に定める。
  • 会員は所定の入会金、事務手数料及び会費等を指定された期日までにクラブに納入しなければならない。
  • 一旦納入された入会金、事務手数料については返金しない。
  • 入会手続き後の月会費支払方法は、原則口座引落とする。月会費会員で現金払い、クレジットカード払いを希望する場合は、別途定める手数料を納入しなければならない。但し、年間一括払いは対象外とする。
  • 年契約会員が資格有効期間中に会員資格を喪失したときは、納入した年会費から会員資格を喪失した日の属する月末までの月会費相当額及び別途定める手数料を差し引いた額を返金する。
  • 会費等、その他の諸料金については、経済情勢の変動により変更する場合がある。
  • 会費等、その他の諸料金については、経済情勢の変動により変更する場合がある。
  • 会員が退会後3ヵ月以内に再入会する場合は、入会金 10,000 円+(税)を納入しなければならない。
  • 退会後3ヵ月以内にクラブとスクール併用で再入会する場合は、入会金5,000円+(税)を納入しなければならない。
第7条(利用時間及び利用制限)
  • クラブの利用時間は別に定める。
  • 天災地変、補修工事、その他クラブの業務上、やむを得ない事由が生じた場合は、施設を一時閉鎖または利用を制限することがある。
第8条(休会)
  • 休会は、1ヶ月単位(1日~末日まで)でクラブを休む際に利用できます。クラブを休会しようとする場合は、休会月の前月の月末営業日までに所定の「休会届」と別に定める休会費を支払わなければならないが、休会月の月会費は納入しなくてよい。
  • 個人記名会員の年契約会員及び法人会員の休会はできないものとする。コース変更(会員種別等の変更)を希望する会員は「コース変更届」を提出し、クラブの承認を得た後、 変更できる。
第9条(コース変更)
  • 月契約会員は、変更を希望する月の前月最終営業日までに届出するものとする。
  • 年契約会員は、期間が満了する月の月末までに届出するものとし、期間途中でのコース変更は原則できないものとする。但し、クラブの承認があった場合はこの限りではない。
第10条(会員資格の喪失)

会員は次の各号に該当する場合、会員資格を失う。また、その場合、会員証を速やかにクラブへ返還しなければならない。

  • 会員本人が退会する前月の月末までに所定の退会届を提出し、クラブが承認した場合 (退会届を提出した月の翌月末までは在籍となる)
  • 除名された場合(本規約 第11条)
  • 会員本人が死亡した場合
  • 法人が民事再生法・会社更生法の適用を受けた場合、廃業もしくは休業・解散した場合
第11条(除名)

会員が次の各号に該当する場合は、クラブは当該会員を除名することができる。

  • クラブの規約及び諸規則に違反した場合
  • クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱した場合
  • 会費等の諸費用の納入が滞った場合
  • 暴力団など反社会的勢力に所属していると認められるとき
  • 法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき
  • クラブが会員としてふさわしくないとみなした場合 (クラブへの営業妨害行為や他の会員・地域住民への迷惑行為など)
第12条(諸規則の遵守)
  • 会員は本規約及びクラブが定める規則を遵守しなければならない。
  • 会員はクラブの施設利用に当たり、クラブスタッフの指示に従わなければならない。クラブ内で発生した盗難、傷害その他事故については一切責任を負わない。但し、クラブ側に過失があると認められた場合のみ、被害の事実を確認の上クラブは損害を賠償する責任(クラブに故意又は重過失がない場合は、保険金額を上限とする)を負うものとする。
第14条(届出事項)

会員は、住所または連絡先、勤務先等 入会申込書への記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ることとする。
また、健康状態に変化が生じた場合は、速やかにクラブに連絡することとする。

第15条(細則)

本規約に定めない事項及び業務執行上必要な細則は別途定める。

第16条(改定)

クラブが必要と認めた場合に限り改定を行い、改定内容については改定日の1ヵ月以上前までに掲示す ることで告知することとする。

第17条(発効)

本規約は2019年7月1日より発効する。

エリエールジュニアスポーツクラブ 規約

第1条(名称・所在地)

本クラブはエリエールジュニアスポーツクラブと称し、(以下「Jrクラブ」という)四国中央市村松町 722 番の1に置く。

第2条(目的)

Jrクラブは一貫した指導体制のもと、Jrスポーツ(水泳・体操・エアロビック・空手等)に対する正しい理解、技能の向上、健全な心身の育成、スポーツの振興を図り、社会生活の豊かな発展に寄与することを目的とする。

第3条(運営)

Jrクラブはエリエールスポーツクラブが運営に当たる。

第4条(入会資格)

Jrクラブの資格審査に基づき決定された者を会員とする。

第5条(指導日時)

会員は、別に定められたコース表に基づき、指導を受けることができる。また、曜日・時間は、Jrクラブが認める範囲内で選択できる。

第6条(休業日)

Jrクラブは、年末年始・盆休・定期補修工事その他、やむを得ない事由が生じた場合に休業することがある。 ただし、Jrクラブ側の事由により休業する場合は、原則として1週間前に施設内に提示する。

第7条(入会手続)

入会希望者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、捺印のうえJrクラブの承認を得るとともに、定められた入会手続き事務手数 料・会費等を納入しなければならない。

第8条(会員証)
  • Jrクラブは、会員に対し会員証を発行・交付する。
  • 会員は、Jrクラブの利用にあたっては、会員証を提示しなければならない。
  • 会員証を紛失した場合は、ただちに再交付の手続を行うとともに別に定める手数料を必要とする。 4 会員証を他人に譲渡、または貸与してはならない。
第9条(休会)

休会は、1ヶ月単位(1日~末日まで)でJrクラブを休む際にご利用いただけます。 休会しようとする者は、休会する前月の月末営業日までに休会届を提出しなければならない。また同時に別に定める休会費を必要とする が、休会月の月会費は支払わなくてよい。但し、未納会費がある場合は、届出の承認はできないものとする。

第10条(コース変更)

授業の曜日、時間変更を希望する会員は、変更を希望する前月の月末営業日までにコース変更届を提出し、Jrクラブの承認を得た後、 変更できる。

第11条(退会)

退会しようとする者は、退会する前月の月末営業日までに退会届を提出しなければならない。(退会届を提出した月の翌月末までは在籍 とする。)退会時には、会員証をJrクラブに返還することとする。期日までに届出なき場合は、翌月も在籍の意志があるとみなし月会 費を支払わなければならない。但し、未納会費がある場合は、届出の承認はできないものとする。

第12条(入会手数料)

会員は、入会時に入会手続き事務手数料を納入しなければならない。
尚、退会後 3 カ月以内に再入会する場合は、入会金 5,000 円+税を納入しなければならない。

第13条(会費等)

入会手続き後の月会費支払方法は、原則口座引落とする。月会費会員で現金払い、クレジットカード払いする場合は、別途定める手数料を納入 しなければならない。

第14条(会費等の滞納)

会員が正当な理由なく会費等の納入を怠ったときは、会員としての資格を失う。

第15条(会費等の不返済)

一旦納入された手続き手数料および会費等は、原則として返金しない。

第16条(規律)

Jrクラブ内では、指導員の指示に従い、安全に注意すること。

第17条(除名)

Jrクラブは会員が次の項目のひとつにでも該当すると認めた場合には、会員資格を一時停止し、または除名することができる。

  • 本規約または、Jrクラブの定めるその他の規約に違反したとき。
  • Jrクラブの名誉を傷つけまたは、秩序を乱したとき。
  • Jrクラブの施設を故意に棄損したとき。
  • その他、会員としての品位をそこなうと認められる行為があったとき。
第18条(傷害および事故の責任)

クラブ館内で発生した傷害および事故については、事実を確認のうえJrクラブ側に過失が認められたとき、Jrクラブが責任を負う。 ただし盗難については一切責

第19条(届出事項)

任を負わない。

第20条(細則)

会員は、住所または連絡先等、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、􏰀やかに届け出ること。 また、健康状態に変化が生じた場合は、ただちにJrクラブ

第22条(発効)

本規約に定めのない事項および業務遂行上必要な事項は別に定める。
本規約の改定・変更はJrクラブの定めるところにより、改定・変更内容については掲示することにより告知する。
本規約は2019年7月1日から発効する。